盗撮の自衛隊員を懲戒処分 海上自衛隊佐世保警備隊の男性の2等海曹

 海上自衛隊は、佐世保市内の商業施設で盗撮したとして、裁判所から罰金の略式命令を受けた52歳の隊員を2月2日、停職20日の懲戒処分にしました。
 懲戒処分を受けたのは、海上自衛隊佐世保警備隊の男性の2等海曹(52)です。
 海上自衛隊によりますと、2等海曹は3年前の平成26年10月、佐世保市内の商業施設で女性のスカートの中をスマートフォンで撮影したとしておととし3月、県迷惑行為等防止条例違反で検挙され、裁判所から罰金30万円の略式命令を受けました。
 また、2等海曹は休職中だったおととし10月、職場の相談窓口に「凶器を持って職場に行く」などとメールを送り、業務の妨害をしたということです。
 これをうけて、海上自衛隊は、この2等海曹を2月2日付けで停職20日の懲戒処分にしました。
処分について海上自衛隊佐世保地方総監部は、「隊員が逮捕後から現在まで休職しているため処分が遅くなった」としています。
 佐世保警備隊の寺田博之司令は、「被害にあわれた方におわび申し上げるとともに隊員が不祥事を起こし、大変申し訳なく思います。
 隊員の心情把握及び、指導の徹底をはかり、再発防止に努めてまいります」とコメントしています。

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